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札幌地方裁判所 昭和42年(ワ)1695号 判決 1970年9月07日

原告 中田ミツエ 外七名

被告 更生会社株式会社杉本花月堂管財人 渡辺国弘

主文

本件訴は、いずれもこれを却下する。

訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実

第一当事者の申立

一  原告ら

1  主位的請求の趣旨

「被告は、原告らに対し(ただし、原告中田および同横山連名の分については、同原告らそれぞれに対し)別表<省略>最下段欄記載の金員およびこれに対する昭和四二年一〇月二九日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決および仮執行の宣言

2  予備的請求の趣旨

「被告は、原告らに対し(ただし、原告中田および同横山連名の分については、同原告らそれぞれに対し)別表最下段欄記載の金員の支払義務があることを確認する。」との判決

二  被告

1  本案前の申立

「本件訴を却下する。」との判決。

2  主位的請求の趣旨に対する答弁

「原告らの請求は、いずれもこれを棄却する。訴訟費用は、原告らの負担とする。」との判決

3  予備的請求の趣旨に対する答弁

請求棄却の判決

第二請求の原因

一  被告は、昭和三八年四月一五日更生計画認可の決定(確定済)をうけた更生会社株式会社杉本花月堂(以下「花月堂」という。)の管財人であり、原告らは、花月堂の更生債権者である。

二  原告らは、それぞれ花月堂に対し別表債権額欄記載のとおり更生債権を有していた(なお、原告中田および同横山連名の分は、連帯債権である。)が、右更生計画によれば、右債権額を昭和三八年から昭和五二年まで毎年一〇月三一日限り一五回に分割して弁済をうけることになつている。

三  ところで、右更生計画第一章第四節には、計画において予想された額をこえる収益金の使途に関する条項(会社更生法二一一条一項)として、「予想超過収益によつて資金に余裕を生じたときは……債権の繰上弁済資金として五分の三」を使用する旨の条項が置かれている。

四  しかして、花月堂は、昭和三九年度から昭和四一年度まで右計画に示された収益を超えて、次のとおり予想超過収益を得た。

昭和三九年度 二、七一七、七七八円

昭和四〇年度 七、七〇六、九五五円

昭和四一年度 四、四五二、五三四円

(右「年度」とは、前年七月一日から当年六月三〇日までをいう。)

五  そして、右各年度の予想超過収益の五分の三(債権の「繰上弁済資金」)に一般更生債権(一〇、〇〇〇円以下の小額債権を除く。以下同じ。)「弁済比率」(債権弁済予定総額に対する一般更生債権弁済予定総額の比率)を乗じた金額が一般更生債権者に「弁済すべき額」であり、その計算関係は、次のとおりである。

(年度)   (繰上弁済資金)    (弁済比率)    (弁済すべき額)

昭和三九年度 一、六三〇、六六六円 二七・二二パーセント   四四三、八六七円

昭和四〇年度 四、六二四、一七三円 三三・二八パーセント 一、五三八、九二四円

昭和四一年度 二、六七一、五二〇円 三三・二八パーセント   八八九、〇八一円

右一般更生債権者に「弁済すべき額」に、原告らの債権額の一般更生債権総額に対する比率を乗じて得た金額(繰上弁済額)が各原告らにおいて予想超過収益から繰上弁済をうけ得る金額であり、その計算関係は、別表のとおりである。

六  そこで、原告らは、被告に対し昭和四二年一〇月二一日到達の書面で右繰上弁済額を一週間以内に繰上弁済するよう催告したが、その履行がない。よつて、原告らは、被告に対し右繰上弁済額(別表最下段欄の金員)およびこれに対する右催告期間経過後の昭和四二年一〇月二九日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

七  原告らは、後記八の2のとおり、右給付請求は適法と考えるが、仮に、右が不適法であるならば、原告らは、被告らに対し右繰上弁済額の支払義務があることの確認を求める。

八  (本訴の適法性)

1  予想超過収益金の使途に関する条項について

会社更生法二一一条一項が「計画において予想された額をこえる収益金の使途に関する条項」を更生計画の必要的記載事項と定めている趣旨は、更生計画審理の段階ではその発生は当然の前提とはなつていないが、更生手続の遂行により会社が立直り予想を超える収益金をあげたとすればそれは利害関係人の犠牲によるものであるから、その使途についても、会社(管財人)の自由に委ねることは妥当でないとして、利害関係人の意思を反映させようとしたものと解される。したがつて、予想超過収益金の使途に関する条項は、単なる政策的、プログラム的条項ではなく、具体的請求権を発生させる条項と解すべきである。そして、第一に、更正計画の文面において収益金の予想を明確な形で示すこと、第二に、右予想を超過する収益金の使途を明確に記載することが必要であり、少なくとも右二要件を具備した条項は、その定められた使途に従つて請求しうる者に具体的請求権が発生するものというべきである。

ところで、本件の更生計画によれば、第一に、毎年度毎にその根拠を示して予想収益金額が明記されており、第二に、その超過収益金額について、「(一)債権の繰上弁済資金として五分の三(二)設備資金、運転資金及び従業員待遇改善資金として五分の二」を使用するものと明記されているのであつて、右具体的請求権発生の要件は充足されている。もつとも、右三に述べたように、予想超過収益によつて「資金に余裕を生じたときは」と規定しているので、この点が問題となりうるが、右用語は、せいぜい修飾語的言葉であつて、予想超過収益の存在を言い替えたにすぎないと解される。そうでなければ、予想超過収益金の使途を定めたことが全く無意味となつてしまうからである。なお、本件の更生計画における予想超過収益金の使途については、債権者の強い要求により変更を経て、右のような条項となつたのであるから、その点からも、具体的請求権の発生を予定している条項というべきである。

2  給付請求の利益について

更生計画認可決定後における更生債権者の「計画上の権利」に基づく強制執行は、可能と解すべきであるから、給付請求につき訴の利益がある。すなわち、会社更生法六七条は、「更生債権……に基づく会社財産に対する強制執行」等を禁止しているが、この更生債権は、更生計画認可決定によつて、「計画上の権利」に更改的に変更され、すでに更生債権ではなくなつている。そして、会社更生法六七条二項によれば、更生計画認可決定により右と同じく「計画上の権利」に変更された国税等の場合、更生計画認可決定後に執行(滞納処分等)を許しているから、「計画上の権利」に変更された一般債権の場合にも強制執行が許されねばならない。反対の見解は、「計画上の権利」となつた一般債権について、その履行を専ら更生裁判所の監督権のみに委ねることになり、右債権者に不当な不利益を与えるばかりでなく、「計画上の権利」の間に不均衡をもたらすものである。

仮に、強制執行が許されないとしても消滅時効中断のために訴の利益が存する。すなわち、更生債権につき、更生手続が開始され債権者がその手続に参加したとき、その消滅時効が中断するが、更生計画認可決定が確定したとき右中断事由は消滅する。したがつて、更生計画により弁済期が到来したものについては、消滅時効が進行を始めるのである。そうであれば、強制執行が不可能だとしても、時効中断のため給付請求の利益はあり、しかも、本件の更生計画によれば、予想超過利益が発生した場合、当然一定の割合による金額につき弁済期が到来するのであるから、右金額につき、時効中断のため訴の利益が存するのである。

第三被告の本案前の主張ならびに請求の原因に対する答弁および被告の主張

一  被告の本案前の主張(原告らの第二の八の主張に対する反論)

1  予想超過収益金の使途に関する条項について

更生計画に予想超過収益金の使途に関する条項を必要的記載事項としているのは、更生計画審理の段階ではその発生は予期されてはいないが、若し、予想を超える収益金が発生したときは、その使途を全く更生会社管財人の自由に委ねることは妥当でないので、一応その使途について計画を立てておき、これによつて、その使途について目標を定めるとともに管財人を規制しようとするものと解される。したがつて、右条項がいかなる文言によつて規定されていても、それはいわゆるプログラム的条項であり、これによつて、更生債権者等に具体的請求権を発生させるものではない。若し、予想超過収益金が発生した場合、それにより具体的請求権を得たいと考えれば、管財人、更生債権者等は、更生計画の変更の申立をすることができ(会社更生法二七一条)、また、更生裁判所は、右条項の趣旨に鑑み、右申立に応じて、適宜更生計画の変更をなすべきであり、この変更後、更生債権者等に具体的請求権が発生することになるのである。これを実質的に考えて見ても、予想超過収益金なるものの概念、範囲は、甚だ漠然たるものであり、これに関し、更生債権者等からの個別的訴訟の提起により区々の判決がなされるとすれば、会社更生法の立法趣旨に背馳するばかりでなく、会社更生自体の否認につながることになる。

2  給付請求の利益について

更生計画の定めによつて認められた原告らの権利は、更生計画認可の決定が既に確定しているから、更生債権者表に記載されており、右記載は、会社更生法二四五条一項の規定により、確定判決と同一の効力を有するのである。したがつて、原告らの請求は、再度の給付請求の訴訟を提起したと同一視しうべきであり、訴の利益を欠くものである。

仮に、再度の給付請求といえないとしても、原告らの右権利は、確定判決と同一の効力を有する更生債権者表によつても、更生手続終結の後でなければ強制執行が許されないことは会社更生法二四五条二項の反対解釈から明らかである。そして、更生手続がいまだ終結してはいないから、原告らは、右権利に基づいて強制執行はできない。しかして、強制執行ができないことが条文上明らかである本件の場合、給付請求の利益が存しないことは当然である。

二  請求の原因に対する答弁

請求の原因一ないし三の事実は認め、同四、五の事実は否認し、同六のうち、原告ら主張の日原告ら主張の如き書面が到達したこと、被告がその履行をしないことは認めるが、その余は争い、同七は争う(なお、同八については、右一参照)。

三  被告の主張

1  原告ら主張の花月堂の経営による予想超過収益(請求の原因四)は、財務諸表上のものであるところ、これは、法人税法上認められている減価償却を実施せずに計上されているのであり、一方、花月堂の店舗、工場の荒廃ははなはだしくこの補修に多額の出費が見込まれており、さらに、他からも多額の金員の請求訴訟が提起されているから、弁済の余裕は到底なく、本件の更生計画にいう「資金に余裕を生じたとき」には該当しない。

2  ここで、花月堂の経営による昭和三九年度から昭和四一年度まで(「年度」とは、前年七月一日から当年六月三〇日までをいう。以下同じ。)の各年度末決算の収益につき検討する。

昭和三九年度末決算における更生計画の予想減価償却前利益は、七、一〇〇、〇〇〇円であつたが、実際に計上されたそれは、六、六七七、七七八円であり、更生計画上の減価償却三、一五〇、〇〇〇円を実施すれば、収益金は、三、五一七、七七八円となり、予想収益金三、九五〇、〇〇〇円を下回つていた。しかし、昭和三九年度においては、四六、六五四、三八九円の繰越欠損金があつたため、減価償却を実施しなくても損失勘定となり、税法上は、差支えがないばかりか、減価償却しない方が得策なので、減価償却を実施せず、減価償却前利益を収益として計上したものである。したがつて、右計上収益は、実質上の収益とはいえない。

昭和四〇年度末決算における更生計画の予想減価償却前利益は、七、五〇〇、〇〇〇円であり、実際に計上されたそれは、一二、二〇六、九五五円であつた。しかし、昭和四〇年度においては、三八、四八六、六一一円の繰越欠損金があつたため、前年度同様の理由で更生計画上の減価償却三、〇〇〇、〇〇〇円を実施せず、また、無形固定資産のうち前払費用(生命保険解約損失金、回収不能貸付金等)一六、五一二、三九一円の償却を実施しないで、右減価償却前利益を収益として計上したものである。したがつて、減価償却、前払費用の償却を実施すれば、右の収益は存しなかつたのである。

昭和四一年度末決算における更生計画の予想超過償却前利益は、八、三〇〇、〇〇〇円であり、実際に計上されたそれは、九、九〇二、五三四円であつた。しかし、昭和四一年度においても二六、二七九、六五六円の繰越欠損金があつたため、前年度同様の理由で更生計画上の減価償却二、八五〇、〇〇〇円を実施せず、また、無形固定資産のうちの前払費用一五、三六四、八九四円の償却を実施しないで、右減価償却前利益を収益として計上したものである。したがつて、減価償却、前払費用の償却を実施すれば、右の収益は存しなかつたのである。

3  右の如く、昭和四一年度までは、多額の繰越欠損金があつたため、減価償却、前払費用の償却を行なわなくても、課税対象たる利益はなかったので、右償却を行なわず、そのため計数上収益があがつたようになつていたのである。しかし、昭和四二年度からは、法人税法上右の如き取扱いが許されなくなつたため、減価償却を実施し、とくに昭和四三年度においては、前払費用の償却を実施したため多額の損失を計上することになつたのである。したがつて、昭和三九年度から昭和四一年度までの財務諸表のみを見れば、多額の繰越欠損金があつたため、減価償却、前払費用の償却を実施せず、そのため計数上収益が計上されているが、昭和四二、四三年度において従前実施しなかつた分を含めて減価償却、前払費用の償却を行なつた結果、損失が計上されるに至つたのである。そうであれば、各年度毎に収益を見ても正確を期し難く、昭和三八年度から昭和四三年度までのトータルによつてこれを見るべきである。それによると、更生計画上の減価償却前利益、減価償却額、収益は、それぞれ四九、八〇〇、〇〇〇円、一七、五五〇、〇〇〇円、三二、二五〇、〇〇〇円であるのに対し、実際に計上されたものは、それぞれ三九、一四一、九八二円、一〇、三九七、三六七円、二八、七四四、六一五円であつて、更生計画上よりも、減価償却前利益において一〇、六五八、〇一八円、収益において三、五〇五、三八五円の不足となつているものであつて、超過収益は全く存在しない。

第四被告の主張に対する原告らの反論

1  被告の主張1は争う。被告は、建物の補修に多額の出費が見込まれるというが、店舗、工場は小樽市と札幌市に所在するところ、小樽市の建物は賃借建物であり、札幌市の建物は市の都市計画により昭和四三年に取壊し予定であつて、被告において補修の必要はない。また、他から多額の金員の請求訴訟が提起されているというが、強制執行の可能性のあるものは、遅延損害金を含めても一一〇万円程度であつて、弁済の余裕がないとは、いい難い。

2  被告の主張2、3は、争う。仮に、被告主張のとおり更生計画上の減価償却を実施したとしても、昭和四〇、四一年度には、次のとおり超過収益が存する。

(年度) (計上収益) (更生計画上の減価償却額) (更生計画上の収益) (超過収益)

昭和四〇年度 一二、二〇六、九五五円 三、〇〇〇、〇〇〇円 四、五〇〇、〇〇〇円 四、七〇六、九五五円

昭和四一年度 九、九〇二、五三四円 二、八五〇、〇〇〇円 五、四五〇、〇〇〇円 一、六〇二、五三四円

第五証拠関係<省略>

理由

一  原告らの本件訴(主位的請求および予備的請求)における主張は、要するに、「花月堂(更生会社)の認可決定を経た更生計画には、計画において予想された額をこえる収益金の使途に関する条項として、『予想超過収益によつて資金に余裕を生じたときは……債権の繰上弁済資金として五分の三』を使用する旨の条項があり、右認可決定は確定した。しかして、花月堂の事業の経営によつて、予想超過収益が生じたから、右計画の条項に従つて、更生債権者である原告らは、花月堂の管財人である被告に対し更生債権の繰上弁済を求める。仮に、給付請求が許されないなら、右繰上弁済額の支払義務のあることの確認を求める。」というにある。

二  ところで、更生会社の事業の経営による収益の予想は、更生計画の立案、審理の前提をなすものと言うべきであり、予想される収益金の使途については、更生債権者等の権利変更に関する条項、債務の弁済資金の調達方法に関する条項等の中におのずからその基本的方針が示されることになるが、更生計画の立案、審理の当然の前提をなしていない予想を超えた収益金の使途については、他の条項の中にその基本的方針が示されることはないのである。しかし、予想超過収益が発生した場合、それが管財人の経営手腕によるものではあつても、利害関係人の意向を反映させることなく、管財人の全く自由な使用に委ねることは妥当とは言い難い。そこで、会社更生法二一一条一項は、予想超過収益金の使途に関する条項を更生計画の必要的記載事項として、とくに、予想超過収益金使途の基本的方針について、関係人集会の検討、承認を得べきものとしたものである。したがつて、更生計画の予想超過収益金の使途に関する条項は、右収益金の使用権限を有する管財人に対しその使途につき基本的方針を示し、それによつて管財人を規制することを目的とするものであつて、管財人がこれに違反するとき更生裁判所の監督権の行使が問題となりうることはあつても、それをこえて、個々の更生債権者等利害関係人に対し直接の法的効果を生じせしめるものではないと解すべきである。もつとも、更生計画において、予想収益金をその算出方法とともに明確に示して一義的に予想超過収益金の算出が可能となつており、かつ、予想超過収益金の発生を更生債権者等の権利変更の解除条件としているような場合、更生債権者等に直接の法的効果を生じせしめることがあることは否定し得ないが、これは、更生債権者等の権利変更に条件が付された効果というべきであつて、更生債権者等の権利変更に関する条項の効果ということはできても、予想超過収益金の使途に関する条項の効果であるとはいい得ない。

三  そこで、本件につき考えるに、予想超過収益金の使途に関する条項が更生債権者である原告らに対し直接の法的効果を生じせしめるものでないことは、右二説示のとおりであるから、右を前提とする原告らの主張は、それ自体失当といわざるを得ない。なお、本件の更生計画の予想超過収益金の使途に関する条項は、原告らの主張によると、「予想超過収益によつて資金の余裕を生じたときは……債権の弁済資金として五分の三」と定められているというのであるところ、右条項中「資金の余裕を生じたとき」なる語句は、右条項を極めてゆとりを持つ定めとしているのであるから(原告らは、右語句は、修飾語的なもので格別の意味を有するものではないと主張するが、右の如き効果を配慮のうえ挿入されたものと解される。)、予想超過収益金の発生が更生債権者である原告らの権利変更(弁済期の変更を含む。)の条件となつているものと解することもできない。

四  以上によれば、原告らの本件訴は、主位的請求および予備的請求とも、その余の点につき検討するまでもなく、主張自体失当であつて、不適法というの外なく、いずれも却下を免がれない。よつて、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 鈴木康之)

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